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what's xtc? |
XTCとは.......... 情報技術のコンサルティングを 中心の業務とする会社です。 |
システム開発に対して、XTCの考えていること、お願いしてきたこと....
XTCは業務システムの果たすべき役割を以下の3つを基本に考えています。
この3つの役割(ルール)を中心に、現状の仕組みを見直していきます。
1.ミスを防ぐシステムか
機械がするべきところと人間がやるべきところを分ける。
どこまで自動化するべきかがシステム化のポイントです。
2.業務を効率化するシステムか
業務をフローで捉え、もう一度業務の流れを見直していただきます。
3.業績に貢献できるシステムか
何か新しい価値を生み出すことができるか
=現在や過去の記録ではなく、将来への 戦略作りにいかに役立つかを考えて、ご提案させていただきます。
ということで、コンピュータに関係なく、業務が進む仕組み(モデル)をいかに有効に構築するかが良いシステムを作るポイントです。これは、コンピュータの知識が必要なことではありません。
業務のシステムを作っていくことは、すごく大変です。会社によって色々な仕事の進め方がありますし、業務そのものも、汎用的なことから特殊なことまで、100社あれば、100種類の仕事の進め方があるのが現実です。残念ながら、私どもには全部の仕事の進め方を理解することは初めからできません。業務のシステム作りは、家造りと同じです。市販のパッケージソフトのようにプレハブや建売住宅を買うことも出来るかもしれませんし、建築家に依頼して、より住みやすい家を建てる事も可能です。XTCの業務は後者に当ります。そうなれば、設計して建てるのと同様に、施主さまのご希望や住まい方を十分調査して設計する必要があります。最初の企画調査・設計の部分が非常に重要です。
そこで、以下のステップを踏みながら、少しでもお役に立てるシステム(仕組み)作りができるように進めてまいります。まず、企画・調査・設計そして見積までの作業についてご契約いただきます。そこで、正確なお見積をさせていただき、その金額でご納得いただけるなら、次の開発のステージへと進めさせていただきます。納品後のサポートに関しても必要度合いに応じて、契約を交わしていただくというように、3つの段階で構成しております。
A.企画・調査・見積 | |
0.企画調査のご依頼 | 業務の分析をさせていただき、システムの仕様を決めさせていただく、見積までの段階まで、まずご契約いただきます。 |
1.企画・調査 |
本当は、どういうシステムを作りたいのか仕様書をいただければうれしいのですが、現実お仕事の中でまとめていただくのは難しいようです。どういう仕様でいかにつくるかをご相談しながら纏めていく作業のことです。 |
2.見積・仕様書のご提出 | 大体1ヶ月くらいでヒアリングさせていただき、レポートに纏め、ソフトウェアの基本設計とハードウェアの推奨仕様をお出しします。勿論、今後開発を進めさせていただいた場合に、必要な開発費やハードウェア(機器)に関してのお見積もりもお出しします。ですから、この調査費だけで、開発やハードウェアの発注を他社に、ご依頼いただいても結構です。 |
B.開発・テスト・納品 | |
3.開発についてのご契約 | XTCに開発について、委託となりましたら、正式に開発に関して、ご契約いただきます。 |
3.設計 | 企画・調査によって、作られたソフトウェアの基本設計とハードウェアの仕様書に基づき、実際に、システムを動かしていくために、どんな画面が良いか、どういう印刷物が必要かなどをサンプル画面を元に打合わせをさせていただきます。そのようにして、細かな設計を決めていきます。 |
4.開発 | 設計と並行しながら、実際にシステムが動くように開発を進めていきます。 |
5.テスト | お客さまの実際の環境で、正確に動くかどうかを検証します。 |
6.納品 | 操作マニュアルなどと一緒に収めさせていただき、簡単な操作についての説明をさせていただきます。 |
C.保守・サポート | |
7.保守・サポート契約の締結 | 業務システムは使って頂いて、始めて命がふき込まれるものです。そのために、1年間ごとの保守サポートに関してのご契約を締結させていただきます。 |
株式会社X(以下甲という)と有限会社 エックス・ティー・シー ジャパン(以下乙という)とは、○●システムの開発業務の委託に関し、次の通り契約を締結した。 | |
第1条(目的) | 甲は、○●システムの開発業務(以下「本件業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託した。開発内容については、見積書と添付書類(仕様書等)に準じるものとする。 |
第2条(委託料) | @
甲は乙に対し、本件業務の委託料として、前受け金○×円に消費税を加算した金額を、平成○年△月末日までに、乙の指定する銀行口座に支払うものとする。 A さらに、 甲は乙に対し、本件業務の残金○×円と初年度サポートの委託料に、消費税を加算して、検収が実施された月の翌月末日までに、乙の指定する銀行口座に支払うものとする。 B 本件業務の内容に大幅な仕様変更が加わるときは、甲乙協議のうえ、乙は再見積を行い、前項記載の委託料及び支払方法の変更を請求することができる。 C 前項の場合、甲および乙は、すみやかに変更契約を締結するものとする。 |
第3条(期限等) | 乙は、本件業務を平成○年×月末を期限に遵守するものとする。ただし、仕様の変更、その 他の事由により期限までに本件業務を遂行できない場合は、甲乙協議のうえ 期限を変更することができる。 |
第4条(検収) | @ 甲は、乙による本件業務遂行後10日以内に検査を行い、瑕疵があった場合には延滞なく乙に通知する。 A 乙は、前項の通知があった場合は直ちに必要な修正を行い、甲乙別途協議して定める期限までに再納入する。 B 第1項の検査期間内に、甲から乙に対し何らの通知がなされないときは、本件業務が検査に合格したものとみなす。 C 第1項の検査が完了したときは、甲は乙に対して検査完了通知書を発行するものとし、その通知書の発行日をもって検収があったものとみなす。 D 検収完了後、納入物品についてシステム仕様との不一致が検収後1年以内に発見された場合、甲及び乙は当該不一致の原因について協議するものとし、その結果、当該不一致が乙の責に帰する場合は、乙は無償でソフトウェアを修正し、甲に再度納入するものとする。 |
第5条(契約の解除) | 甲及び乙は、相手方が正当な理由無く、本契約に定める義務の履行を怠り、誠意を示さないときは、契約の全部又は一部を、解除することができる。 |
第6条(損害の賠償) | 甲もしくはその従業員、又は、乙もしくは専任担当者が、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合は、開発委託金を上限として、賠償しなければならない。 |
第7条(機密保持) | 乙及び乙の専任担当者は、委託業務の履行に関して知り得た、甲の業務上の秘密を、第3者に漏らしてはならない。また、乙が第三者に一部業務を委託した場合は、委託先も同様に、機密保持の責任を負うものとする。 |
第8条(成果物の権利) | 乙は、甲に対して、成果物の使用権ならびにソースコード等を提供するものとする。ただし、本件業務により発生した成果物・技術的ノウハウの所有権・著作権は乙に帰属する。よって、甲は乙の成果物を勝手に転売することは出来ないものとする。 |
第9条(協議) | 本契約に定めのない事項および疑義が生じた事項については、甲乙協議のうえ決定する。 |
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。 |
株式会社X(以下甲という)と有限会社 エックス・ティー・シー ジャパン(以下乙という)とは、甲が乙に委託する保守業務に関して、次のとおり保守契約(以下「本契約」という。)を締結した。 | |
第1条 (契約の目的) | 1. 甲は、本契約の規定により、保守業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。 2. 甲は、乙に対し保守業務委託の対価として本契約に定めた委託料を1年分一括で支払う。 |
第2条 (対象業務) | 対象業務は、次の範囲とする。 @ 電話による簡単な相談受付 相談対応時間目安 2時間/月程度(10分の電話が12回程度) (納品システムに関する内容や パソコンに関する簡単な問題解決など) A 新規システム等の導入御相談 |
第3条(委託料) | 保守業務に対価する委託料としては、 月額料金を○円とし、年間契約として○円とする。 |
第4条 (委託料の変更) | 委託料及び支払方法を変更する必要が生じた場合には、甲乙協議にてこれを定めるものとする。 |
第5条 (契約解除) | 1. 甲又は乙または乙又は甲は、相手方に次の各号に揚げる事由の一が生じたときには何らの催告をしないで、ただちに本契約を解除することができるものとする。 @重大な過失または背任行為があったとき。 A支払の停止があったとき、または仮差押、差押、競売、破産、和議開始、会社更正手続開始、会社整理開始、特別精算開始の申し立てがあったとき。 B 手形交換所の取引停止処分をうけたとき。 C 公租公課の滞納処分をうけたとき。 2. 甲又は乙または乙又は甲は、相手方の債務不履行が相当期間を定めてした催告後も、その履行もしくは是正がなされないとき、本契約を解除することができるものとする。 |
第6条(契約の変更) | 対象業務その他本契約の内容は、甲乙双方記名捺印した書面によって変更することができるものとする。 |
第7条 (契約の有効期限) | 1. 本契約の有効期間は契約締結の日より1年間とする。ただし、契約期間満了の2ヶ月前までに、甲または乙からの申し入れがない場合には、自動的に1年間延長されるものとし、その後も同様とする。 2. 本契約の失効時までに成立した有効な個別契約は、前項の規定にかかわらず当該個別契約の有効期間中本契約を適用するものとする。 |
第8条 (協 議) | 本契約の内容について疑義が生じた場合及び定めのない事項については、甲乙信義誠実の原則に従って協議し、解決するものとする。 |
以上本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各1通を保有する。 |